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東京地方裁判所 昭和48年(特わ)139号 判決 1973年11月16日

被告人

本籍

東京都豊島区東池袋一丁目四〇番地

住居

東京都豊島区東池袋一丁目四〇番八号

職業

会社役員

両角善吉

昭和七年三月二八日生

被告事件

所得税法違反

出席検察官

河野博

主文

1. 被告人を懲役六月および罰金五〇〇万円に処する。

2. 右罰金を完納することができないときは、四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

3. この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となる事実)

被告人は、東京都豊島区東池袋一丁目四〇番八号において、すし店を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定する等の方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四四年分の実際総所得金額が二二、五六一、〇六〇円あつたのにかかわらず、昭和四五年三月一三日東京都豊島区西池袋三丁目三三番二二号所在所轄豊島税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が六、四六一、一六二円でこれに対する所得税額が一、九八九、四〇〇円である旨の虚偽の所得税の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額一〇、六一九、五〇〇円と右申告税額との差額八、六三〇、一〇〇円を免れ(別紙一、三)

第二、昭和四五年分の実際総所得金額が二九、九七四、六一二円あつたのにかかわらず、昭和四六年三月一五日前記豊島税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が九、三三九、一八七円でこれに対する所得税額が三、一〇三、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額一四、七六〇、八〇〇円と右申告税額との差額一一、六五七、八〇〇円を免れ(別紙二、三)

たものである。

(証拠の標目)(甲、乙は検察官の証拠請求の符号。下段のかつこ内は立証事項で、数字は別紙一、二の勘定科目の符号。)

一、被告人の当公判廷における供述および検察官に対する供述議書(乙10)(全般)

一、検察事務官作成の捜査報告書(甲一1)(一、二の1、二の18)

一、大蔵事務官作成の次の書面

1. 現金残高および増差額調査書(甲一2)(一、二の1)

2. 定期預金残高調査書(甲一9)(一、二の3)

3. 銀行調査(定期預金)(甲一10)(一、二の3)

4. 積立定期預金残高調査書(甲一22)(一、二の4)

5. 銀行調査書(積立定期)(甲一23)(一、二の4)

6. 普通預金残高調査書(甲一32)(一、二の5)

7. 銀行調査(普通預金)書(甲一33)(一、二の516)

8. 貸付信託受益証券調査書(甲一42)(一、二の6)

9. 銀行調査書(貸付信託)(甲一43)(一、二の6)

10. 金銭信託残高調査書(甲一44)(一、二の7)

11. 銀行調査書(金銭信託)(甲一45)(一、二の7)

12. 月掛金等調査書(甲一51)(一、二の8)

13. 減価償却費計算調査書(甲一53)(一、二の11、一の32)

14. 不動産取得調査書(甲一56)(一、二の14)

15. 店主勘定総括調査書(甲一70)(一、二の19)

16. 不動産取得(内訳)調査書(甲一71)(一、二の1931)

17. 預金利息調査書(甲一75)(一、二の20)

18. 借入金残高調査書(甲一80)(一、二の21)

19. 借入金各期末残高調査書(甲一81)(一、二の21)

20. 買掛金期末残高調査書(甲一84)(一、二の22)

21. 未払金各年末残高調査書(甲一90)(一、二の23)

22. 不動産収入の調査書(甲一111)(一、二の31)

一、石原洋に対する大蔵事務官の質問てん末書(甲一64)(一、二の16)

一、石原洋作成の上申書(甲一65)(一、二の16)

一、押収してある次の証拠物

1. 契約書等一袋(甲二7)(一の25)

2. 約束手形控等一袋(甲二8)(一の32)

3. 総勘定元帳四綴(甲二17202122)(全般)

4. 所得税確定申告書綴一綴(甲二18)(全般)

5. 青色申告者書類綴一綴(甲二19)(全般)

6. 所得税確定申告書控等綴一綴(甲二29)(全般)

(法令の適用)

各所得税法二三八条(いずれも懲役刑と罰金刑を併科)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第二の罪の刑に加重)、四八条二項。同法一八条(主文2)。同法二五条一項(主文3)。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 松本昭徳)

別紙一 修正貸借対照表

両角善吉 昭和44年12月31日

<省略>

別紙二 修正貸借対照表

両角善吉 昭和45年12月31日

<省略>

別紙三

税額計算書

<1> 昭和44年分

<省略>

注 <1> 21,935,000×0.60=13,161,000

13,161,000-2,541,500=10,619,500

<2> 昭和45年分

<省略>

注<2> 29,288,000×0.60=17,572,800

17,572,800-2,812,000=14,760,800

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